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基本的人権

基本的人権

基本的人権

人間が生まれながらにしてもっている、永久・不可侵の権利

基本的人権の種類には自由権・平等権・社会権・参政権・請求権・幸福追求権・新しい権利があります。

憲法の基本的人権の本質については日本国憲法 第97条に規定されている。

基本的人権の本質とはこの憲法が「日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの」である。

基本的人権の永久不可侵は憲法第11条に書かれている(下記第11条抜粋)

「国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」


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