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勤労の義務
勤労の義務とは、日本国憲法第27条第1項に勤労の権利と並んで置かれた義務規定である。
働く能力のあるものは、すべてその能力に応じて働く義務があることをしめしている。。
勤労は、国民の義務であると同時に、国民の権利でもある。
憲法に定められた義務の中に「勤労の義務」があり、他に「教育を受けさせる義務」「納税の義務」がある。
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