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請願権
請願権
請願権
請願権とは、日本国憲法第16条に定められた要望を述べる権利である
日本国憲法第16条とは「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」とされている。
請願権は国務請求権の一種であるとされ参政権的な役割と解される。
大日本帝国憲法第30条にも規定があった。
請願権は歴史的には、絶対君主制下における民意の通達手段として発達してきた。
1689年のイギリス権利章典に定められ、以後各種の人権宣言や憲法に取り入れられてきた。
















